新型コロナウイルスの感染を防ぐため、政府が4月7日に7都府県を対象に「緊急事態宣言」を発令したことに伴い、令和2年4月9日~5月31日までに開催される全ての講習を延期しました経緯から、
第一種・第二種冷媒フロン類取扱技術者で、技術者証の有効期限が2020年6月30日及び2020年12月31日の方には、有効期限を既にご通知していた3か月より更に延長しまして1年間延長することに決定しました。

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